最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3470 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人高野純二郎の上告趣意第一点は憲法違反と云うけれどもその実は証拠によ
らない事実認定が為されていると云うのであり第二点は補強証拠があるのだから憲
法違反の論旨としてはその前提を欠くものと云うべくいずれも刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二七年一二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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